2007年09月05日

・・・一般社団法人の社員総会・・・

一般社団法人の機関として、どのようなものがある

のでしょうか?

まず、一般社団法人の機関としては、社員総会及び

理事を必ず置かなければなりません。さらに、定款

の定めによれば、理事会、幹事又は会計監査人を置

くことができます(35条・60条)。

機関の中で最も重要な社員総会とは、「一般社団法

人に関する一切の事項」について決議することがで

きますが(35条1項)、理事会を設置すると社員総会

の権限は縮小されます。

少数社員の招集請求(37条以下)、社員提案権(43

条以下)、議決権の数(48条)などの規定がありま

す。とくに、議決権の数については、会社法と異な

り定款によっても全面的に議決権のない社員を設け

ることができない点が注目されています。
posted by Mr.一般社団 at 17:44| Comment(8) | TrackBack(4) | 一般社団法人の機関 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月02日

・・・一般社団法人の社員の権利・・・

一般社団法人の構成員である社員について、法律上

どのような権利が保障されていますか?

まず、社員は一般社団法人に対して役員等の責任を

追及する訴えの提起を請求することが出来ます(27

8条以下)。これは、会社法における株主代表訴訟に

あたるものです。社員は、また、理事の行為の差止め

を請求することが出来ます(88条)。

なぜこのような権利が一般社団法人の社員に認めら

れるのかといいますと、一般社団法人の運営が行政

庁の監督を受けないので、自律的なガバナンスを高め

る必要性があるからです。

さらに、社員名簿(31条)については、社員は除外

事由がある場合を除き、閲覧を請求することが出来

ます(32条)。
posted by Mr.一般社団 at 12:59| Comment(5) | TrackBack(0) | 一般社団法人の構成員 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

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