一般社団法人の機関として、どのようなものがある
のでしょうか?
まず、一般社団法人の機関としては、社員総会及び
理事を必ず置かなければなりません。さらに、定款
の定めによれば、理事会、幹事又は会計監査人を置
くことができます(35条・60条)。
機関の中で最も重要な社員総会とは、「一般社団法
人に関する一切の事項」について決議することがで
きますが(35条1項)、理事会を設置すると社員総会
の権限は縮小されます。
少数社員の招集請求(37条以下)、社員提案権(43
条以下)、議決権の数(48条)などの規定がありま
す。とくに、議決権の数については、会社法と異な
り定款によっても全面的に議決権のない社員を設け
ることができない点が注目されています。
2007年09月05日
2007年09月02日
・・・一般社団法人の社員の権利・・・
一般社団法人の構成員である社員について、法律上
どのような権利が保障されていますか?
まず、社員は一般社団法人に対して役員等の責任を
追及する訴えの提起を請求することが出来ます(27
8条以下)。これは、会社法における株主代表訴訟に
あたるものです。社員は、また、理事の行為の差止め
を請求することが出来ます(88条)。
なぜこのような権利が一般社団法人の社員に認めら
れるのかといいますと、一般社団法人の運営が行政
庁の監督を受けないので、自律的なガバナンスを高め
る必要性があるからです。
さらに、社員名簿(31条)については、社員は除外
事由がある場合を除き、閲覧を請求することが出来
ます(32条)。
どのような権利が保障されていますか?
まず、社員は一般社団法人に対して役員等の責任を
追及する訴えの提起を請求することが出来ます(27
8条以下)。これは、会社法における株主代表訴訟に
あたるものです。社員は、また、理事の行為の差止め
を請求することが出来ます(88条)。
なぜこのような権利が一般社団法人の社員に認めら
れるのかといいますと、一般社団法人の運営が行政
庁の監督を受けないので、自律的なガバナンスを高め
る必要性があるからです。
さらに、社員名簿(31条)については、社員は除外
事由がある場合を除き、閲覧を請求することが出来
ます(32条)。

